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婚姻届の書き方とは?各項目の書き方のポイントを解説

2022.8.14

婚姻届には、新居の住所や同居を始めた日の他、保証人の名前などの記載も必要です。
窓口で教えてもらいながら作成するのもよいですが、なるべく自宅で書いておきたいところでしょう。
ここでは、婚姻届の書き方について、各項目ごとに詳しく解説します。

婚姻届の書き方のポイント

婚姻届の各項目の書き方について詳しく見ていきましょう。

届出日

届出日は、婚姻届を提出する日です。婚姻届に記入した日ではないので注意しましょう。
届出日は入籍日と同じ日になるので、慎重に選ぶことが大切です。

届出先

届出先は、婚姻届を提出する市または区のことです。
すでに印刷されている場合は記入の必要はありません。

氏名

夫婦それぞれの氏名を記入しますが、これは婚姻前の氏名である点に注意が必要です。
また、戸籍上に登録されている名前と同じ名前を記載しなければなりません。
例えば、旧字体を使用しているのであれば、婚姻届にも旧字体で記載します。

住所

住民票に記載されている内容を転記します。
これから引っ越す場合でも、婚姻届を提出する時点での住民票に記載されている住所を記載してください。
引っ越しが終わっており、転入届・転出届の提出も完了している、または婚姻届と一緒に提出する場合は、新しい住所を記載します。

本籍

本籍は現住所と異なる場合があるため注意しましょう。
外国籍の場合は国籍を記載します。

父母の氏名

夫婦それぞれの親の氏名を記載します。
死別している場合は、存命の親の姓名を記入し、死別している親は名だけ記載しましょう。
親が離婚している場合は、現時点における氏名を記載してください。

なお、親の名前がわからない場合はその旨を担当者に伝える形で問題ありません。
養父母の場合は「その他」の欄に記載します。

父母との続柄

長男長女は「長」、次男次女は「二」と記載します。
同じように三男三女は「三」となります。

婚姻後の夫婦の氏

新たな名字にチェックを入れます。
なお、婿入り・嫁入りを決めるものではありません。
ただし、新たな名字をもともと持つ側が新しい戸籍の筆頭者になります。
筆頭者の変更はできないため慎重に決めましょう。

新しい本籍

新しい本籍は、新たな住所地でなくても問題ありません。
日本全国どこでも本籍にできますが、戸籍謄本は本籍地がある役所でしか取得できないため注意しましょう。

同居を始めたとき

同居を始めた日と結婚式を挙げた日の早い方の日付を記入します。
どちらもしていない場合は空欄で問題ありません。

同居を始める前の夫婦それぞれの世帯のおもな仕事

同居前の仕事内容を6つの選択肢の中から選びます。
親の扶養に入っている場合は親の仕事を選びましょう。

夫婦の職業

国勢調査が行われる西暦の5の倍数の年に婚姻届を提出する場合にのみ記載します。
例えば、2020年・2025年・2030年・2035年が該当します。

その他

夫婦どちらかが未成年の場合は、親の同意が必要です。
「その他」の欄に、親が「この婚姻に同意します」と記入し、署名・押印します。
夫婦ともに未成年の場合は、それぞれの親の署名・押印が必要です。親の所在がわからなかったり死別していたりする場合は、夫婦いずれかの親1名の署名・押印で問題ありません。

届出人署名押印

本人が旧姓を署名し、それぞれが押印します。
実印である必要はなく、認め印で問題ありません。
ただし、ゴム印やシャチハタ印は一般的に避けた方がよいとされています。

連絡先

婚姻届の内容に不備があった場合の連絡先を記入します。
携帯電話、勤務先など、日中に連絡を取りやすい電話番号を記入しましょう。
夫婦どちらに繋がる電話番号でも問題ありません。

証人

20歳以上の2人の氏名と住所、生年月日、本籍を自筆してもらいます。
親や兄弟、友人など、当事者以外であれば誰でも問題ありません。
また、夫婦どちらかと繋がりがある2人でも可能です。

婚姻届は正確に記載しよう

婚姻届の内容に不備があると、内容次第では新たな用紙に書き直すことになります。
もし、役所窓口が閉まる直前に出しに行って、そこで不備が発覚した場合は、やむを得ず翌日に提出することになる可能性があります。

あらかじめ決めた入籍日が変更になってしまうため、婚姻届には正確に記入することが大切です。

まとめ

婚姻届は、法的に夫婦になるために役所に届け出る必要があります。
内容に不備があれば受理されないため、正確に記入することを心がけましょう。
また、未成年の場合は親の同意がなければ結婚できない点に注意が必要です。
婚姻届を役所で書く場合に不明点が出てきた際は、窓口担当者に遠慮なく尋ねてください。

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